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「Pちょコム」利用者規約
第1条(目的)
本規約は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)が発行するネットワーク型電子マネー「ちょコム」に係る取引に関し、当社とPちょコム利用者及び当社の指定する末尾記載の銀行(以下「指定銀行」といいます)との間の法律関係を定めるものであり、Pちょコム利用者は本規約を承認するものとします。
第2条(定義)
1 「ちょコム」とは、当社が発行し、当社サーバー上の「貯金箱」で管理し当社サーバーに接続することにより使用することができるネットワーク型の電子マネーであり、Pちょコム利用者が加盟店又はモール出店者との間の商品の販売又は役務の提供等を目的とする取引契約(以下「売買取引契約」といいます)により負担する債務(以下「売買取引代金債務」といいます)の支払手段となる電子的価値をいい、1単位1円の価値を有するものとします。
2 「Pちょコム利用者」とは、本規約を承認の上、「ちょコム」の利用に関して当社所定の方法でPちょコム利用者登録した者をいいます。
3 「加盟店」とは、当社所定の方法で「ちょコム」の加盟店登録を行い、Pちょコム利用者との間で商品の販売又は役務の提供等を行う者又はPちょコム利用者に対して商品の販売又は役務の提供等が行われるモールを運営する事業者(以下「モール運営事業者」といいます)をいいます。
4 「モール出店者」とは、モール運営事業者の運営するモールにおいて商品の販売又は役務の提供等を行う出店者であり、本規約を承認のうえ、モール運営事業者との間でモール出店契約等を締結した者をいいます。
5 「貯金箱」とは、Pちょコム利用者、加盟店及び当社の保有する「ちょコム」を当社サーバー上において管理するバーチャル貯金箱をいいます。
6 「Pちょコムパスワード」とは、Pちょコム利用者であることを確認するために用いられる符号として当社が認めたものをいいます。
第3条(「ちょコム」のチャージ)
1 Pちょコム利用者は、当社に対して、当社所定の方法により、「ちょコム」の購入(以下「チャージ」という)を申込むことができるものとします。但し、「ちょコム」の1回の最低チャージ単位および1回の最高チャージ単位は、当社所定の単位とします。
2 Pちょコム利用者がその貯金箱に保有できる「ちょコム」の総額は、当社所定の単位を超えない範囲内とします。
3 本条第1項の申込があったときは、当社は、その申込に対して当社所定の方法で承諾するものとし、「ちょコム」が貯金箱に記入されることを以って発行するものとします。但し、次の場合、当社は、その承諾を拒絶することができるものとします。
1.本条第1項但書に定める1回のチャージ単位の範囲外であった場合
2.本条第2項に定める「ちょコム」の保有限度を超えて「ちょコム」のチャージの申込をした場合
3.本条第4項の規定に違反するおそれがある場合
4.停電、故障等により取扱いができない場合
5.当社所定のシステム稼動時間外である場合
6.Pちょコム利用者登録時に、当社所定の届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
7.Pちょコム利用者が本人以外の者と判断される場合
8.Pちょコム利用者が、「ちょコム」に係るサービスを不正に利用している恐れがあると当社が判断した場合
9.その他Pちょコム利用者として不適当であると当社が判断した場合
4 Pちょコム利用者は、当社に対して、第1項に係る「ちょコム」のチャージ代金を、当社所定の方法のうちPちょコム利用者が選択した方法により支払うものとします。
5 Pちょコム利用者がPちょコム利用者登録後、最初にチャージをする場合においては、当該利用者は、当社所定の貯金箱開設料を、前項の支払方法により支払うものとします。
第4条(本人認証の方法)
Pちょコム利用者は、当社に届け出た当社所定の情報項目により、当社の本人認証を受けるものとします。
なお、弊社所定の機能を有する携帯電話からPちょコムを利用する場合、Pちょコム利用者は、携帯電話情報、「Pちょコムパスワード」により、当社の本人認証を受けるものとします。
第5条(「Pちょコム取引契約」)
1 Pちょコム利用者は、当社所定の方法により、その貯金箱内に保有している「ちょコム」を加盟店の指定する貯金箱へ移転することを以って加盟店又はモール出店者に対して負担する売買取引代金債務の支払に代えることができるものとします(以下この加盟店との間の契約を「Pちょコム取引契約」といいます)。
2 Pちょコム利用者は、「Pちょコム取引契約」に基づきその貯金箱内に保有している「ちょコム」を加盟店の指定する貯金箱へ移転する前に、当社所定の確認画面において、「Pちょコム取引契約」の対象となる商品及び役務の提供等の代金額につき確認するものとします。
3 売買取引代金債務の全額に満たない「Pちょコム取引契約」の可否については、加盟店が定めるものとします。
4 Pちょコム利用者がモール出店者との間で売買取引契約を締結し、その支払を「ちょコム」で行うことを選択した場合、当該利用者は、モール出店者がモール運営事業者に対し当該売買取引代金債権を指名債権譲渡の方式によって譲渡することを異議なく承諾することとします。
5 Pちょコム取引契約の手数料については、売買取引契約の目的である商品又は役務等によって、当社所定の料金をPちょコム利用者の貯金箱内に保有している「ちょコム」から控除することによりPちょコム利用者からいただく場合があります。その場合は、当社所定の確認画面において、その旨表示されますので、Pちょコム利用者は、表示された手数料額等を確認するものとします。
第6条(取扱単位)
「Pちょコム取引契約」による取扱単位は、1取引あたり当社所定の単位を超えないものとします。
第7条(「Pちょコム取引契約」の利用制限)
第5条第1項にかかわらず、次の各号に該当する場合は、「Pちょコム取引契約」の利用が制限されるものとします。
1.Pちょコム利用者が前条に定める取引限度額を超えて「Pちょコム取引契約」の申込をした場合
2.「Pちょコム取引契約」の申込方法に当社所定の回数を超えた誤りがあった場合
3.加盟店によりその売買取引契約が「Pちょコム取引契約」の対象外とされている場合
4.停電、故障等により取扱いができない場合
5.当社所定のシステム稼動時間外である場合
6.Pちょコム利用者登録時に当社所定の届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
7.Pちょコム利用者が本人以外の者と判断される場合
8.Pちょコム利用者が、「ちょコム」に係るサービスを不正に利用している恐れがあると当社が判断した場合
9.加盟店又はモール出店者が、Pちょコム利用者の「Pちょコム取引契約」の利用を拒絶する旨明示していた場合
10.その他当社が不適当と判断した場合
第8条(対象商品等)
次の各号の商品又は役務の提供等は「Pちょコム取引契約」の対象にならないものとします。
1.法令に反し又は反するおそれのあるもの
2.わいせつ感、嫌悪感を与え又は射幸心を煽る等の公序良俗に反し又は反するおそれのあるもの、その他青少年の健全な育成を害するおそれのある一切の行為
3.犯罪行為を惹き起こすおそれがあるもの
4.Pちょコム利用者又は第三者の生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるもの
5.当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)・プライバシー・名誉・信用・その他の権利を侵害するおそれのあるもの
6.Pちょコム利用者、当社又は第三者を誹謗・中傷し、又は差別するおそれのあるもの
7.その他、当社が不適当と判断するもの
第9条(「Pちょコム取引契約)の解消等)
1 Pちょコム利用者及び加盟店間の「Pちょコム取引契約」が解消されたときは、既になされた「ちょコム」の移転の効力に影響を与えないものとし、別途当該利用者及び加盟店・モール出店者間において「ちょコム」相当額を精算するものとします。
2 Pちょコム利用者及び加盟店又はモール出店者間の売買取引契約に係る商品等の瑕疵、債務不履行等に関する紛争について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 「Pちょコム取引契約」において金額等の誤入力があった場合についても、前各項に準じて取り扱うものとします。
第10条(第三者のためにする「ちょコム」のチャージ)
1 Pちょコム利用者は、当社を「ちょコム」の売主とし、Pちょコム利用者を「ちょコム」の買主として、当社所定の限度額の範囲内で、当社所定の方法により、当該利用者が指定する自己又は第三者であるPちょコム利用者の貯金箱に「ちょコム」をチャージすることを目的として、「ちょコム」の売買契約を締結することができるものとします。
2 前項に基づき売買契約が締結された場合、買主であるPちょコム利用者は当社に対し、当社が第三者に発行した「ちょコム」相当額の代金支払債務を負うものとします。
3 前各項の場合、第3条第3項及び第4項が準用されるものとします。
第11条(不正作出等)
Pちょコム利用者は、「ちょコム」のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等が認められた場合は、直ちに当社に届出て下さい。
第12条(届出)
1 Pちょコム利用者は、当社所定のPちょコム利用者に関する事項を当社に届け出るものとし、届出事項に変更が生じた場合直ちに所定の手続を行うものとします。
2 Pちょコム利用者が、前項所定の手続を懈怠したときは、これによる不利益は当該利用者が負うものとし、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第13条(Pちょコム利用者の義務等)
1 Pちょコム利用者は、「ちょコム」の利用に関し当社が調査を行う必要があるときは相応の協力をするものとします。
2 「ちょコム」に係るサービスについて不正利用があったとき又は不正利用を行った恐れがあると当社が判断した場合、当社はPちょコム利用者に対し、当該利用者の端末機等の開示を求めることができるものとします。
3 Pちょコム利用者は、「Pちょコムパスワード」の漏洩による不正利用等を防ぐために、適宜これを変更する等して厳重に管理しなければならないものとし、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
4 Pちょコム利用者のうち、本人認証のために携帯電話情報を当社に届け出た者が、当該携帯電話を紛失し又は盗難にあった場合、直ちに当社のその旨届け出るものとします。
5 Pちょコム利用者は、第三者による「ちょコム」の不正利用等を回避するために、少なくとも毎月1回、利用履歴及び「ちょコム」の残高を確認するものとします。
6 Pちょコム利用者は、「ちょコム」の利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
1.当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、信用その他の権利を侵害する行為
2.当社もしくは第三者を誹謗・中傷し又は当社もしくは第三者に迷惑・不利益等を与える行為
3.「ちょコム」を違法な目的で利用する行為
4.「ちょコム」に係る電磁的記録を不正に作出する行為
5.当社の電気通信設備に権限なくアクセスする等不正なアクセスを試みる行為
6.第三者になりすまして「ちょコム」を利用する行為
7.意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
8.当社の電気設備上の「ちょコム」に係るデータ、その他の情報を改ざん、消去する行為
9.本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
10.「ちょコム」に係るサービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
11.その他、当社が不適当と判断する行為
第14条(地位譲渡禁止)
Pちょコム利用者は、本規約に定めるほか、本規約に関わる契約上の地位又は第21条及び第22条に定める「ちょコム」の売買代金債権その他の権利を第三者に譲渡、質入等することはできないものとします。
第15条(個人情報の保護)
1 当社は、Pちょコム利用者の個人情報の保護に配慮するものとします。但し、当社は、利用者に対して当社の広告宣伝物を送付する等当社の利用者に対する営業活動のためにPちょコム利用者の個人情報を使用することができるものとします。
2 当社は、次の各号の場合を除き、「Pちょコム取引契約」に係るPちょコム利用者の情報を第三者に漏洩又は開示しないものとします。
1.当社が、Pちょコム利用者より承諾を得た場合
2.当社が、法令又は権限ある官公庁によりPちょコム利用者の情報開示を求められた場合
3.Pちょコム利用者に対し本規約に基づく義務の履行を請求する場合
4.Pちょコム利用者の「ちょコム」の利用に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合
5.当社が利用者の「Pちょコム取引契約」の利用状況を把握しマーケティングをする目的等で収集したPちょコム利用者の情報を、個々の利用者の情報と特定できない形式を以って提供する場合
6.「ちょコム」に係るサービスの運営に関し、指定銀行に必要な範囲において開示する場合
7.当社と指定銀行間の保証委託契約に基づき、指定銀行に開示する場合
8.当社が第27条に従い「ちょコム」のシステムにかかる業務を委託した第三者に、当該第三者が委託業務を行う上で必要な範囲において開示する場合
9.その他、「ちょコム」に係るサービスの運営に必要な場合
第16条(システムの利用停止等)
1 Pちょコム利用者は、当該利用者の端末機、接続回線又は当社システムに障害が生じた場合、「ちょコム」による取引を利用することができません。
2 当社が「ちょコム」のシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合も前項と同様とします。この場合、当社は、予めその旨を当社所定の方法でPちょコム利用者に通知するものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
3 当社は、「ちょコム」のシステム等に関する障害の発生等により「ちょコム」の取引に係るサービスをPちょコム利用者及び加盟店に対して提供し難い事由が生じた場合、Pちょコム利用者に対し事前の予告をすることなく、「ちょコム」の取引に係るサービスの提供を中止することができるものとします。
第17条(免責規定)
1 当社が、相当の注意をもって第4条に定める本人認証を行い、本人が「ちょコム」のチャージ、第三者のためにする「ちょコム」のチャージ、「Pちょコム取引契約」の締結その他「ちょコム」に係る請求若しくは届出を行ったものとして取扱った場合においては、メールアドレス、電話番号又は「Pちょコムパスワード」につき偽造・変造・盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
2 前項の規定を除くほか、当社にその責めに帰すべき事由が認められない限り、Pちょコム利用者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第18条(損害賠償)
当社の責めに帰すべき事由に基づきPちょコム利用者が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において当該利用者が保有する「ちょコム」相当額に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではないものとします。
第19条(Pちょコム利用者登録の任意抹消)
Pちょコム利用者は、当社所定の方法により、Pちょコム利用者登録の抹消を当社に申請できるものとし、この申請がなされた場合、当社はその申請日を以ってPちょコム利用者登録を抹消するものとします。
第20条(Pちょコム利用者登録の強制抹消)
1 Pちょコム利用者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、当該利用者のPちょコム利用者登録を抹消することができるものとします。
1.Pちょコム利用者登録時に当社所定の届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
2.Pちょコム利用者が本人以外の者と判断される場合
3.「ちょコム」に係るサービスを不正利用したことが判明した場合
4.「Pちょコム取引契約」の内容が法令又は公序良俗に反すると認められる場合
5.本規約又は当社所定の他の規約、規程等に違反した場合
6.仮差押、保全差押又は差押の命令、通知がなされた場合
7.3年6ヶ月間にわたりPちょコム利用者の貯金箱に保有されている「ちょコム」に増減がない場合、但し、第24条による「ちょコム」の変動については、「ちょコム」に増減がない場合とみなします
8.Pちょコム利用者の信用状態に重大な変化が生じたと認められる場合
9.その他Pちょコム利用者として不適当と判断された場合
2 当社が「Pちょコム取引契約」に係るサービスの提供を中止して、これを再開しないことを決定した時、全Pちょコム利用者の登録は抹消されるものとします。
第21条(「ちょコム」の買取りにかかる処理等)
1 前2条によりPちょコム利用者登録が抹消された場合またはお客様側のやむを得ない事情により、当社に対し「ちょコム」の買取りを請求する場合で、かつPちょコム利用者の貯金箱に本条第3項に定める買取手数料に相当する金額以上の「ちょコム」が残存している場合、当社は、当社所定の方法により、Pちょコム利用者との間で、当該利用者の貯金箱内に残存している「ちょコム」から買取手数料を差し引いた「ちょコム」について、売買契約を締結することができるものとします。
但し、前条第1項の事由により当社がPちょコム利用者のPちょコム利用者登録を強制抹消した場合、ならびに買取り請求された「ちょコム」が当社所定の方法以外の手段により蓄積されている場合は、当社は「ちょコム」の買取りを拒否できるものとします。
2 本条第1項の場合、Pちょコム利用者又はその包括承継人は、前項の買取請求にかかる売買代金の振込先口座を直ちに指定し、当社は当該口座に振り込むものとします。
3 Pちょコム利用者は、本条第1項の買取手数料として当社所定の金額を、当該利用者の「ちょコム」貯金箱内の「ちょコム」にて支払うものとします。
4 本条第1項により「ちょコム」の売買契約が成立したとみなされた時点または当社が「ちょコム」の買取を拒否した時点から3年間、当社が当該売買代金を本条第2項の銀行口座に振り込むことができない場合又は同項の指定がない場合は、当該売買代金は当社に帰属するものとします。但し、前条第1項第7号の事由によりPちょコム利用者登録が抹消された場合においては、直ちに当該売買代金は当社に帰属するものとします。
第22条(当社側の事情による「ちょコム」の買取り)
1 次の各事由が発生した場合、Pちょコム利用者と当社との間でPちょコム利用者の貯金箱内の「ちょコム」全部につき、当該利用者との間で売買契約が締結されるものとし、当該「ちょコム」は当社に当然に帰属し、Pちょコム利用者は当社に対し、「ちょコム」の売買代金債権を行使できるものとします。
1.当社において、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
2.当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
3.当社の指定銀行に対する債権につき仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が当社に発送され且つ指定銀行が当社に対して有する債権の保全の必要性を認めた場合
4.当社が指定銀行による保証債務の履行が困難と認めた場合
2 前項の場合、第21条第2項乃至第4項を準用するものとします。
第23条(「ちょコム」買取請求の制限)
Pちょコム利用者は、第21条第1項及び第22条第1項に定めのある場合のほか、当社に対して、「ちょコム」の買取を請求できないものとします。
第24条(貯金箱の維持手数料)
1 1年間にわたりPちょコム利用者の貯金箱に保有されている「ちょコム」に増減がない場合、当社は当該利用者の貯金箱から貯金箱の維持手数料を「ちょコム」にて徴収するものとします。
2 前項に定める維持手数料は、Pちょコム利用者の貯金箱に保有されている「ちょコム」に増減がない期間1年間につき1貯金箱あたり当社所定の金額とします。
3 Pちょコム利用者の貯金箱の残高不足その他の事由により、当社が当該貯金箱の維持手数料の全部又は一部を徴収できない場合、当社は当該貯金箱に保有されている「ちょコム」を全て徴収するものとします。
4 本条に規定する、1年間の起算日については別途定めるものとします。
第25条(保証)
1 指定銀行とPちょコム利用者とは、Pちょコム利用者の利益を確保するために、第21条第1項及び第22条第1項に基づきPちょコム利用者が当社に対して取得することとなる「ちょコム」の売買代金債権につき、指定銀行が保証人となって保証を提供する根保証契約を締結するものとします。
2 前項に定める根保証の詳細について別途定めるものとし、Pちょコム利用者はこれを承認しているものとします。
3 指定銀行は、Pちょコム利用者の利益を害しない限度で、前項に定める根保証の内容を変更でき、Pちょコム利用者はその変更後の内容を承認するものとします。
第26条(有効期間および解約)
1 本規約に基づく当社とPちょコム利用者間の契約の有効期間は1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに当社又はPちょコム利用者のいずれかから書面による更新拒絶の申し入れがないかぎり同条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
2 当社は、1ヶ月前にPちょコム利用者に対し当社が相当と認める方法による解約の通知を行うことにより、本規約に基づく契約を解約することができます。
第27条(業務委託)
当社は、「ちょコム」のシステムの提供に関し、その業務の一部を第三者に委託してこれを行わせることができるものとします。
第28条(本規約の改定)
1 本規約及び手数料、登録料等の改定については、当社がこれを独自の責任と判断でなしうることを、Pちょコム利用者はこれを承認するものとします。
2 本規約を改定する場合、当社は、予め、当社が相当と認める方法によりPちょコム利用者に通知又は公表し、新規約は当該通知又は公表内容に指定された時を以ってその効力を生ずるものとします。
第29条(本規約に定めのない事項)
Pちょコム利用者は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定めるPちょコム利用者の取扱いに関する規則等に従うものとします。
第30条(準拠法及び裁判管轄))
本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関してPちょコム利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
記
本規約冒頭に定める指定銀行は、住友信託銀行株式会社とします
以 上
平成21年12月17日改定